仲介売却について
不動産を売却する方法として、仲介売却と不動産買取があります。それぞれ特徴があり、どちらを選択するかはお客様自身で決めることができます。
不動産流通サービスは、四日市市、鈴鹿市エリアをメインにお客様のご要望に合わせた売却方法をご提案しています。こちらのページでは、仲介売却についてご説明していますので、ぜひご参考にください。
仲介売却とは?
仲介売却とは、不動産会社と契約を結び、不動産の買主を見つけてもらうという売却方法です。不動産会社が不動産の査定から売却活動、購入希望者との交渉、売買契約、お引渡しまでをすべて請け負います。
査定から物件の引き渡しまでの期間は一般的に3~6ヶ月程度ですが、1ヶ月以内に契約が決まってしまうこともあれば、1年以上経っても売れないこともあり、ケースバイケースです。
こんなお悩みの方にオススメ
不動産を売却するご事情は人それぞれ。それぞれのご事情に合わせて売却方法を選択すると良いでしょう。仲介売却は、以下のようなご事情の方が選択されています。「時間がかかってもいいから、高値で売りたい」という方には仲介売却がオススメです。
- 転勤が決まったので持ち家を売却したい
- 子どもの誕生や成長、独立などで住み替えをしたい
- 遺産相続で不動産を売却して現金化したい
- 離婚により財産分与しなければいけない
- 両親が住んでいた家が空き家になっており、管理に困っている
- ローンの支払いが苦しくなり不動産を手放さなければならない
仲介売却のメリットとデメリット
仲介売却の最大のメリットは、売却価格を売主自身が決めることができ、高値で売却できるという点です。売却価格も含め自分の出した条件で売却することができます。ただし、あまりに相場とかけ離れた価格に設定していると、購入希望者がなかなか現れなかったり、購入希望者が現れても条件面での交渉が難航して契約締結まで至らなかったりする可能性があります。売却活動を熱心に行ってもなかなか購入希望者が現れないこともありますので、いつまでに売却しなければいけないという期限があるケースには向きません。
媒介契約について
不動産会社に仲介売却を依頼する際には、必ず媒介契約というものを結びます。媒介契約なしに、不動産会社は売却活動を行うことはできません。媒介契約では、以下のようなことが取り決められます。
- 仲介売却の依頼先
- 売却価格
- 売却活動期間
- 売却活動の内容
- 売買契約成立時に不動産会社に支払われる報酬(仲介手数料) など
媒介契約の種類
媒介契約には以下3つの種類があり、お客様が自由に選ぶことができます。
依頼できる業者数 | 売主が自分で買主を見つけ、不動産会社の仲介なしに契約すること | 売却活動の報告義務 | レインズ(国土交通大臣から指定を受けた不動産の指定流通機構)への登録義務 | |
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専属専任媒介契約 | 1社 | × | 1週間に1度以上 | 契約日より5営業日以内に登録 |
専任媒介契約 | 1社 | × | 2週間に1度以上 | 契約日より7営業日以内に登録 |
一般媒介契約 | 複数社可 | 〇 | 特になし | なし |
PICK UP
レインズとは?
レインズとは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営するコンピューターネットワークシステムの名称です。不動産の購入や売却を取り扱う全国の不動産会社は、お客様から売却を依頼されたらレインズに物件情報を登録します。物件情報は全国の不動産会社が自由に閲覧できるようになっており、条件に合う購入希望者がいれば、物件情報を登録した不動産会社から資料を取り寄せて、購入希望者に情報を提供することができます。これにより、不動産会社が大手でも中小でも関係なく同じ情報を閲覧・共有でき、早期に購入希望者を見つけやすくすることができるのです。