空き家・放置物件を所有されているお客様へ
親から譲り受けた物件や、誰も住まなくなった空き家を所有しており、その管理や活用の仕方に困っているという方は少なくありません。「どうしたら良いか分からないので、とりあえず放置している」という方もいることでしょう。ですが、物件を放置していたり、空き家のままにしておいたりするのはあまり良いことではありません。
こちらでは、四日市市、鈴鹿市をメインに仲介売却・不動産買取を行う不動産流通サービスが物件を放置するリスクや活用方法などについてご紹介します。ぜひご参考にしてください。
物件を放置するリスク
今の時代、空き家や不要な土地は持っているだけ無駄という考え方が一般的です。なぜなら、使っていなくてもその間、固定資産税は発生しており、無駄なコストばかりが出ていっているからです。また、物件を放置していると様々な問題が発生するリスクもあります。
想定されるリスク
倒壊のリスク | 手入れの行き届いていない物件は建物自体が傷んでしまい、シロアリなどの被害に遭っているケースもあります。建物の老朽化により倒壊する恐れがあります。 |
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防犯面のリスク | 手入れされていない物件は犯罪に利用されやすい物件です。不法侵入や窃盗、放火などのリスクがあります。 |
衛生面のリスク | 庭木や雑草が伸び放題では、害虫が発生し異臭を放つことがあります。また、大型のゴミを不法投棄される可能性もあり、そうなると衛生状態がますます悪くなっていきます。 |
上記のようなリスクを回避し、無駄なコストを発生させないためにも、不動産を手放すことを検討されてみてはいかがでしょうか。ただし、不動産を手放す際には以下のことを押さえておきましょう。
不動産を手放す際に想定される問題
使っていない不動産は、人に譲渡する、あるいは売却するという選択肢があります。いずれも以下のトラブルが起こる可能性がありますので、よく準備してから行うようにしましょう。
譲渡によるトラブル
不動産は分割するのが難しい資産です。そのため、不動産譲渡の際にトラブルが起こるケースは少なくありません。例えば、譲渡される資産が現金と不動産の両方あり、1人は現金でもう1人は不動産というように、価格に差が生じる可能性のある財産分割が行われる場合、不動産の所有権の移転登記がきちんと行われていない場合などがトラブルに発展しやすいケースです。
売却によるトラブル
売却によるトラブルで多いのが、物件を売却した後に売主の知らなかった瑕疵を買主が見つけ、補修要請や損害補償を訴えられたというケースです。瑕疵が発生しないように事前に住宅の検査をし、瑕疵担保保険に加入しておく必要があります。
また、土地を売却する際には、隣地との境界線を明確にしていないとトラブルに発展することも。必ず隣地所有者と相談して土地の境界線について明確にしておきましょう。
当社では、お客様が所有される不動産の活用方法について、お客様のご要望を伺った上で最適なご提案をしています。どのようなことでも親身に対応しますので、お気軽にご相談ください。
相続不動産の売却
「両親が亡くなり実家を相続したものの使い道がない」「相続税の支払いが困難」「相続不動産を均等に分割したい」といったお悩み、ご要望がある方には、不動産の売却をオススメしています。こちらでは、相続税についてご説明していますので、ぜひご参考にしてください。
相続税について
相続と聞くと、「相続税がかかるから大変」と思われる方もいるかもしれませんが、必ずしもすべてのケースで相続税が発生するわけではありません。相続税には、いくらまでの財産なら税金を支払わなくて良いという基礎控除があります。例えば、相続人が3人の場合、相続財産の合計が4,800万円以内であれば課税対象にはならないのです。ただ、遺産の評価額が基礎控除以上であれば、その金額に応じて相続税が発生されます。
基礎控除額の算出数式
3,000万円+法定相続人の数×600万円=基礎控除額
築年数の経過した古い家であっても、都心部にある場合、土地の価値が高くなるため思った以上に評価額があがってしまうことがあります。また、相続財産は家や土地だけでなく、預貯金や株などの有価証券も含まれますのでご注意ください。
相続税が払えない場合
相続税が払えない場合、売却して現金化するという方法があります。ただし、相続税は相続人が被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に現金一括納付が原則ですので、売却をする場合には、早めに行動する必要があります。
相続不動産の売却は当社まで
当社では、相続不動産の売却にも対応しています。相続には様々な税金がかかり、相続した不動産を売却した場合にも譲渡所得税を納めないといけない可能性は高くなります。また、不動産を誰の名義にするかによって納める税額が変わることもあります。相続不動産の売却には専門的な知識が求められますので、売却を検討しているなら、ぜひ早めに当社にご相談ください。節税に有効な方法で売却できるようアドバイスをいたします。
空き家を売却する方法
空き家を売却する方法には、「空き家をそのままの状態で売却する方法」と「空き家を解体して売却する方法」があります。それぞれの特徴についてご紹介します。
空き家をそのままの状態で売却する方法
空き家のままで売却することで、解体や造成、分筆・測量などの費用も手間もかからず、早く現金化しやすいという特徴があります。時間や手間、費用をかけたくない方にオススメです。ただし、売却後に買主が修繕や解体などを持ち出しで行う可能性があるため、その分価格は安くなります。
メリット | デメリット |
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・手間や費用がかからない ・早く現金化しやすい |
・更地で売却するよりも安くなってしまう可能性が高い |
空き家を解体して売却する方法
建物を解体して更地にすることで、一般的に物件付の土地よりも高値で売却できる可能性があります。ただし、解体などに手間や費用がかかり、売却するまでに時間もかかります。また、建物を解体した状態で1月1日を迎えてしまうと固定資産税・都市計画税に適用されている住宅用地の特例がなくなりますのでご注意ください。
メリット | デメリット |
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・空き家のまま売却するよりも高く売れる可能性が高い |
・解体に手間や費用がかかる ・売却までに時間がかかる |
TOPICS「3,000万円特別控除について」
通常、土地や建物などの不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得税という税金がかかります。しかし、国が空き家対策として用意した税制措置を適用すると、売却して出た利益から3,000万円まで差し引き譲渡所得税を計算することができます。これが、「3,000万円特別控除」です。
3,000万円特別控除のメリットとデメリット
メリット | デメリット |
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・譲渡所得税の負担が軽減する ・空き家の管理が必要なくなる |
・特例措置を利用するにはリフォームが必要となるケースがある ・耐震基準などを満たす必要がある ・土地だけ売却する場合、解体費用がかかる ・空き家の買主を見つける必要がある |
居住用財産を売った場合の特例を受けるための条件
この特例措置を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。控除が適用される場合、されない場合、それぞれのケースを理解しておきましょう。
居住用財産の譲渡で、3,000万円特別控除の対象となる条件は以下の通りです。
- 転居してから3年後の12月31日までに譲渡する場合。この期間内に、対象となる家屋を貸し付けしていても、事業用に供していても、特例が適用されます。
- 災害などにより居住していた家屋を失ってしまい、災害のあった日から3年経過する日の属する12月31日までに譲渡する場合。
- 転居後に家屋を取り壊して、転居してから3年後の12月31日までか、取り壊し後1年以内かいずれか早い日までに譲渡する場合。ただし、取り壊し後にその敷地を貸し付けたり事業用使ったりしている場合は、特例が適用されません。
居住用財産の譲渡で、3,000万円特別控除の対象とならない条件は以下の通りです。
- 特定の親族へ譲渡した場合。
- 同族会社へ譲渡した場合。
特例の適用は3年に1度だけ
居住用財産譲渡の特例は、3年に1度だけしか適用を受けることができません。
更地で売っても控除が受けられるケースがあります
3,000万円の特別控除は、災害等により住宅を失った以外は原則として敷地のみの譲渡に控除は適用されません。ただし、以下の要件を全て満たす場合においてだけ特別控除が認められています。
- 敷地の譲渡に関する契約が、住宅を取り壊した日から1年以内に締結されているうえ、住宅を居住用に使わなくなった日以後から3年経過した日の属する年の12月31日までに敷地を譲渡した場合。
- 住宅を取り壊した後、譲渡に関する契約を締結した日まで、その敷地を貸付け等の業務に使わなかった場合。
相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合の特別控除
空き家の放置による地域への悪影響を防止するために、相続によって取得した古い空き家の売却の際も、一定の要件のもとに特別控除が適用されます。
- 昭和56年5月31日以前に建築された空き家住宅であること。
- 売却の際に耐震リフォームするなど新耐震基準を満たしている場合。
当社では、3,000万円特別控除に関するご相談も承りアドバイスを差し上げています。所有されている不動産をまずは確認させていただき、対象物件に関わる詳しい条件や適用期間など専門知識を持ったスタッフが分析いたします。不動産の税金に関するご質問は、当社へお気軽にご相談ください。
任意売却について
何らかの事情によって、住宅ローンの支払いが困難になった場合、そのままにしておくと債権者である金融機関は、物件を競売にかけて資金を回収しようとします。競売にかけられる前に自らの意志で不動産を売りに出すのが「任意売却」です。
競売にかけられると、市場価格よりもはるかに安い値段で売却されてしまい、売主の意思はまったく反映されません。一方、任意売却なら不動産会社が金融機関と交渉し、競売よりも有利な条件で不動産を売却することが可能です。
任意売却できるタイミング
任意売却ができる期間には限りがあります。その期間を過ぎると強制的に競売がスタートし、もう後戻りはできません。タイミングを逃さぬよう、ぜひ早めに当社までご相談ください。
期間 | 状況 |
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ローン滞納 の直前 |
なんとか返済しているものの、家計が苦しくなっている状態。 |
ローン滞納3 ヶ月経過 |
滞納を繰り返すと、金融機関からの督促状・催告状が届きます。競売の危険性が高まっている状態です。 |
ローン滞納4 ヶ月経過 |
競売を知らせる通知が裁判所から届きます。競売の準備が始まるのは目前です。 |
ローン滞納5 ヶ月以上 |
調査のために裁判所の執行官が訪れます。その後、競売の「期間入札通知書」が届きます。これが届くと、競売までは時間の問題です。 |
競売開始 |
「ローン滞納で悩んでいる」という方は、自分一人で抱え込まず、まずは当社までご相談ください。秘密厳守で、真摯に対応させていただきます。任意売却のケースも数多く対応していますのでどうぞ当社に安心してお任せください。